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お知らせ 2026年05月19日更新
お知らせ

お知らせ(2026年5月お知らせ版)

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お知らせ(2026年5月お知らせ版)

中央図書館と各分館は休館します

中央図書館では、蔵書の点検・照合や図書整理、館内設備の改修などを行うため、次の期間を「特別図書整理期間」として休館します。
休館中は図書館資料の閲覧、貸出や学習室の利用も休止します。

(注意)返却は、中央図書館玄関(正面左側)にある「夜間・休日返本窓口」をご利用ください。

日時
  • 中央図書館=6月11日(木曜日)から25日(木曜日)
  • 下甑分館=6月12日(金曜日)
  • 鹿島分館=6月15日(月曜日)
  • 里分館、上甑分館=6月16日(火曜日)
  • 樋脇分館=6月22日(月曜日)
  • 入来分館=6月29日(月曜日)

(注意)その他の分館は通常どおり開館します。
(注意)6月21日(日曜日)は、全ての分館が休館します。
(注意)電子図書館は利用できます。

問合先 中央図書館
電話番号 (22)3542

戦没者などのご遺族へ 特別弔慰金(ちょういきん)を支給します

対象

令和7年4月1日において、戦没者などに係る公務扶助料、遺族年金などの年金給付を受ける権利者がいない遺族のうち、代表者お一人

(注意)遺族とは、戦没者などの死亡当時に既に生まれていた遺族(子は戦没者などの死亡当時の胎児を含む)です。三親等内の親族に限られ、法律により支給順位や要件が定められています。
(注意)令和7年4月1日以降、既に請求をされた方は対象外です。

  • 支給金額=額面27万5000円、5年償還の記名国債
申込期間 令和10年3月31日(金曜日)まで
問合先 本庁福祉政策課社会福祉グループ
電話番号 本庁福祉政策課社会福祉グループ(内線2732)または各支所、甑島振興局

特別奨学資金(支給)

対象

本市内の中学校、義務教育学校を卒業し、本市に生活の本拠があり、学業が優秀(部活動などにおいて優秀な方を含む)であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難で、次のいずれかに該当する方

  • 本市内の高校に在学する方
  • 市長が指定する公立高校に在学し、農業で自営を志す方
  • 特別な事情があると認められる方

(注意)月額=1万5000円
(注意)返還の義務はありません。
(注意)決定した方には、さかのぼって4月分から支給します。

申込期間  6月30日(火曜日)学校必着
申込方法 希望者は、在学する学校を通じてお申し込みください。
問合先 本庁学校教育課学事グループ (内線5331)

住宅防火に関するアンケート

内容

 

家庭における住宅用火災警報器や消火器の設置状況、点検・交換状況などを把握し、住宅火災の予防および被害軽減のための効果的な広報につなげるもの

 

対象 市内居住者
申込期間 6月14日(日曜日)まで
申込方法

回答フォーム

(注意)アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で40人につんPayで利用できるデジタル地域通貨(SDGsポイント500円分)を贈呈します。

問合先 消防局予防課
電話番号 (22)0119
ホームページ 市ホームページ

意見・提言をお寄せください

市では、主要な計画や指針の立案に際してパブリックコメント(市民意見公募手続き)制度を設けています。皆さんの意見・提言を募集します。

薩摩川内市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画(素案)

横にスライドしてご覧いただけます。

策定(改定)の目的・内容 令和7年6月の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)改正を受け、質の高い教育を持続発展させるために、本市の小・中・義務教育学校における教職員の働き方改革を推進するための計画を策定するもの
場所 市ホームページ、本庁1階情報公開コーナー、本庁5階学校教育課、各支所、甑島振興局、各市民サービスセンター、中央公民館、各地域公民館、中央図書館、鹿児島純心大学、川内職業能力開発短期大学校、川内看護専門学校、希望者には資料送付
申込期間 5月25日(月曜日)から6月24日(水曜日)消印有効
申込方法 意見・提言入力フォームまたは任意の様式に住所・氏名・意見・提言を明記の上、直接、送付、ファクス、メール
問合先

本庁学校教育課人事管理グループ(内線5341)

ファクス番号 (21)1285
メールアドレス jinjikanri●city.satsumasendai.lg.jp
(注意)●を@に変換し、送信してください。

高齢者のための各種助成制度

横にスライドしてご覧いただけます。

項目 事業・制度の名称 内容・支給額 対象 必要なもの
65歳以上の高齢者 高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業

市の指定する施術者から施術を受けるときに、施術料の一部を助成
受診券(1回800円)の交付

(注意)施術回数の限度は、年度内45回

本市に住民登録があり1年以上居住している満65歳以上の方

本人の身分証明書

(注意)代理申請の場合は、本人および代理人の身分証明書

65歳以上の一人暮らしの高齢者など 緊急通報体制整備事業

自宅で体調の急変や転倒などで動けなくなった時に、ボタンを押すと受信センターと緊急連絡がとれる通報装置を貸与

(注意)NTTアナログ回線の固定電話があれば設置可能

おおむね65歳以上の一人暮らしで虚弱な高齢者 申請者の身分証明書
高齢者訪問給食サービス事業

在宅の虚弱な高齢者などの居宅を訪問し、食生活の改善と安否の確認を行う(昼・夕食の2食以内で配食)

(注意)自己負担=1食あたり500円

本市に住民登録があり配食日数が週5日以上必要で次の①から③のいずれかに該当する方
①65歳以上の一人暮らしで、食事の確保が困難である方
②世帯全員が要介護認定を受けた65歳以上のみの世帯
③要介護3から5の認定を受けた者がいる65歳以上のみの世帯
申請者の身分証明書
高齢者日常生活用具給付等事業

火災警報器、自動消火器、電磁調理器の購入費用を助成

(注意)生計中心者の前年度所得に応じて自己負担あり

  • 火災警報器=8,000円(上限)
  • 自動消火器=37,000円(上限)
  • 電磁調理器=41,000円(上限)

(注意)自動消火器および電磁調理器については、重複申請はできません。

おおむね65歳以上で、心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要な一人暮らしの高齢者など 申請者の身分証明書
高齢者見守り確認機器導入費用補助金交付事業

本市に居住する高齢者と別の居宅で生活している親族に対し、高齢者の見守り確認機器(日常の安否を確認できる機器)の導入などに要する費用に係る補助金を交付
2万円(上限)

(注意)補助対象経費の合計額の2分の1

次の①から③全てに該当する高齢者とは別に居住する親族
①本市に住民登録があり、在宅で生活していること
②65歳以上からなる世帯
③緊急通報装置の貸与を受けていないこと
申請者の身分証明書
生活指導型ショートステイ事業

養護老人ホームなどに一時的に入所宿泊し生活習慣などの指導および体調調整を行う

(注意)利用期間=7日以内
(注意)自己負担=1日あたり381円
(注意)別に食事代などの実費負担あり

おおむね65歳以上の高齢者で、基本的生活習慣が欠如し、在宅での自立した生活に不安のある要介護、要支援認定を受けていない方 申請者の身分証明書
介護が必要な高齢者など 家族介護用品購入助成事業

紙おむつなどの介護用品を購入する際に利用できる金券を交付

  • 非課税世帯=75,000円分
  • 課税世帯=36,000円分

(注意)1枚1,000円の利用券

本市に住民登録があり1年以上居住し、寝たきりまたは重度認知症が3カ月以上続いている方で次の①から③の全てに該当する方
【40歳以上から65歳未満】
①要支援認定、要介護認定を受けている方
②在宅で介護し申請日の直近180日のうち90日以上在宅で介護している方
③特別障害者手当・経過的福祉手当を支給されていない方
【65歳以上】
①要支援認定、要介護認定、身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2のいずれかを受けている方
②在宅で介護し申請日の直近180日のうち90日以上在宅で介護している方
③特別障害者手当・経過的福祉手当を支給されていない方
申請者の身分証明書
ねたきり老人介護手当支給事業

在宅の要介護老人の介護者に対し、老人介護手当を支給
半年6万円(年2回支給)

(注意)申請月2月、8月

在宅で起居をともにしながら要介護4、5の高齢者を3カ月以上介護していて、要介護者、介護者の属する世帯全員が市民税所得割非課税の方 申請者の身分証明書
問合先 本庁高齢・障害福祉課高齢者福祉グループ(内線1321)および各支所、甑島振興局

障害者のための各種手当、助成制度など

横にスライドしてご覧いただけます。

項目 事業・制度の名称 内容・支給額 対象 必要なもの
各種手当 特別児童扶養手当
  • 1級(重度)=58,450円 / 月額
  • 2級(中度)=38,930円 / 月額

(注意)所得制限有

重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育している父母など

(注意)施設入所は対象外

診断書(指定様式)、戸籍謄本、振込口座申出書、通帳の写し(受給者名義)、マイナンバーカード など
障害児福祉手当

16,560円 / 月額

(注意)所得制限有

重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方

(注意)施設入所は対象外

診断書(指定様式)、マイナンバーカード、身体障害者手帳・療育手帳、通帳(障害児本人名義) など
特別障害者手当

30,450円 / 月額

(注意)所得制限有

重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(グループホームは対象)

(注意)施設入所の方や3カ月以上継続して病院や老人保健施設などに入院、入所している方は対象外

診断書(指定様式)、マイナンバーカード、身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)、通帳(本人名義)、年金受給者の方は証書 など
各種助成制度 重度心身障害者医療費助成制度

医療保険適用の自己負担分について、医療機関などに受給者証を提示し、支払った場合に自己負担分の助成

(注意)所得制限有

次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳1、2級所持者
②療育手帳A1、A2、B1(IQ35以下)所持者
③身障手帳3級かつ療育手帳B1(IQ50以下)所持者
④精神障害者保健福祉手帳1級所持者(通院分のみ)
県外・県内(一部の医療機関など)を受診した場合や治療用装具を購入した場合などは窓口申請が必要
福祉タクシー利用券 1万円の利用券
(500円×20枚)

次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳1、2級所持者
②療育手帳A1、A2所持者
③精神障害者保健福祉手帳1級所持者
④18歳未満の各種障害者手帳を所持または障害福祉のサービス受給の方で、同一世帯に普通自動車運転免許保持者がいない方

(注意)施設入所は対象外

各種障害者手帳
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度 身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児に補聴器の購入費用を一部助成 次の全てに該当する方
①両耳の聴力レベル30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない児童(ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象)
②補聴器の装用により、言語の取得など一定の効果が期待できると身体障害者福祉法に規定する耳鼻咽喉科の指定医が判断する児童
印鑑、医師の意見書、見積書
甑地域精神障害者受診旅費助成 対象経費の2分の1
(100円未満端数は切り捨て)

甑島圏域に住所が有り、自立支援医療(精神)受給者証をお持ちの方

(注意)精神疾患の治療のため利用した、甑島圏域各港と川内港または串木野新港間の船舶旅客運賃(甑島住民割引適用後の高速船運賃往復額が助成対象経費の上限)を支給します。手帳を所持している方は障害者割引の適用をお願いします。

印鑑、船舶の領収書、受診日のわかる書類(診療明細や領収書など)
自動車改造費助成制度 最高10万円

身体障害者手帳(上肢、下肢、体幹の1、2級)を所持し、自動車の操行、駆動装置に改造の必要がある方

(注意)本人運転のみ対象

身体障害者手帳、見積書、車検証(障害者本人名義)、印鑑
自動車運転免許取得費助成事業

最高10万円

(注意)所得制限有

①~③のいずれかを所持している方
①身体障害者手帳
②療育手帳
③精神障害者保健福祉手帳

各種障害者手帳、印鑑

(注意)必ず教習所入校前に市窓口で申請を行ってください。

障害児福祉車両購入等助成事業

最高10万円

(注意)所得制限有

【対象者】
20歳未満で身体障害者手帳(下肢、体幹の1、2級)を所持し、常時車椅子を必要とする方
次の①~③の全ての要件を満たす方が助成対象
①対象児を監護する父母など
②同一世帯内に市税などの滞納がないこと
③過去4年間にこの事業による助成を受けていない方

身体障害者手帳、見積書、福祉車両であることが確認できるカタログ、写真

(注意)必ず購入前に市窓口で申請を行ってください。

医療的ケア児等総合支援事業

訪問看護事業所が家族に代わって看護を行った総時間数から1.5時間を控除した時間に係る費用を助成

(注意)一人につき上限1日6時間
(注意)所得制限有

医療的ケア児および重症心身障害児の保護者 医師の指示書の写し
割引・減免制度 公共交通機関普通運賃割引制度

各種障害者手帳をお持ちの方は、JRやバスなどの公共交通機関を利用する際に手帳に記載された区分に応じて、運賃の割引があります。

(注意)詳細は、各運行会社へお問い合わせください。

各種障害者手帳
有料道路の割引

有料道路通行料金の割引

(注意)割引を受けるためには事前登録が必要

①身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
②第一種の身体障害者手帳、療育手帳A1、A2、Aの所持者が乗車し、その移動のため介護者が運転する場合
(注意)ETC利用の有無で、申請に必要なものが異なります。詳しくは、問合先にお問い合わせください。
障害者を含む団体に対する施設使用料の減免

公共施設使用料(市の体育施設、会議室などの公共施設)

(注意)冷暖房、照明施設、付属設備使用料を除く

本市に居住する障害者手帳所持者が構成員の半数以上で、活動を継続的に行うことが見込まれる5人以上の団体
その他 身障者用駐車場利用制度(パーキングパーミット制度) 身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障害のある方などの歩行が困難と認められる方に対して、「身障者用駐車場利用証」を交付しています。申請方法、対象者など詳しくは、県ホームページをご確認いただくか、直接、川薩保健所にお問い合わせください。
問合先・申込先:川薩保健所
電話番号:(23)3165
問合先 本庁高齢・障害福祉課障害者支援グループ(内線1344、1345)および各支所、甑島振興局

障害福祉の相談窓口(基幹相談支援センター・虐待防止センター)

名称 所在地 電話番号 ファクス番号
サニーサイド 中郷町4708番地1 (24)0331
縁 JOY(エンジョイ) 水引町3247番地1 (26)2463 (26)2430
つくし園 永利町4107番地16 (24)2385 (24)2388
本庁高齢・障害福祉課障害者支援グループ 神田町3番22号 (23)5111 (20)5222
障害者虐待防止センター 受付専用番号 080(5803)5358

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