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8月は「道路ふれあい月間」
道路敷地内の草刈りやゴミ拾いなどの自主的な道路愛護作業を通じて、道路の役割や重要性を再認識していただき、道路を常に広く美しく安全に利用していただくことを目的に、8月を「道路ふれあい月間」としています。
| 日時 | 8月1日(土曜日)から31日(月曜日) |
|---|---|
| 問合先 | 本庁道路河川課建設管理グループ(内線3324)または各支所、甑島振興局 |
国民健康保険資格確認書等の更新
マイナ保険証の利用登録がお済みでない方にはカード型の「国民健康保険資格確認書(オレンジ色)」、お済みの方にはA4サイズの「資格情報のお知らせ」を7月末までに送付します。現在お持ちの資格確認書(緑色)は、令和8年8月1日以降は使用できませんので、ご注意ください。
新しい資格確認書や資格情報のお知らせの有効期限は、令和9年7月31日までです。
(注意)ただし、70歳未満の方の資格情報のお知らせに有効期限はありませんので、大切に保管してください。
- 令和9年7月31日までに70歳に到達される方の資格確認書の有効期限=誕生日の月末(1日が誕生日の場合はその前日)まで
- 令和9年7月31日までに75歳に到達される方の有効期限=誕生日の前日まで
(注意)修学のために他市町村へ転居し、修学中の特例の適用を希望する場合は、在学証明書を持参し、市役所窓口で手続きを行ってください。
| 問合先、申込先 | 本庁保険年金課国保グループ(内線2841から2843)または各支所、甑島振興局 |
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限度額適用認定証の更新
入院や高額な外来診療を受診される際に、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、保険適用分の医療費の窓口負担額が、高額療養費の自己負担限度額までの支払いで済みます。
また、市民税非課税世帯の方には、窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代を減額する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
各認定証の交付には申請が必要ですが、マイナ保険証を利用すれば、申請の手続きなく自己負担限度額を超える支払いが免除されますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
(注意)マイナ保険証をご利用の方でも、長期入院該当者などは申請が必要な場合があります。
(注意)申請は7月から事前受付を行っています。
交付対象年齢および交付条件
- 申請時に、前年度以前の国民健康保険税に未納がないこと
(注意)70歳以上75歳未満の場合(下記条件に加えて)
- 世帯主および国民健康保険被保険者全員の令和8年度市民税が非課税であること
- 被保険者証の負担割合が3割かつ課税所得が690万円未満であること
手続きに必要なもの
- 身分証明書
- 来庁者の身分証明書(代理人の申請の場合)
- 市民税非課税世帯の方で、申請月から過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書や入院期間証明書
| 問合先、申込先 | 本庁保険年金課国保グループ(内線2841から2843)または各支所、甑島振興局 |
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里親制度説明会
親の事故や病気などさまざまな事情で自分の家庭で暮らすことができない子どもを、家庭の一員として迎え入れ、児童福祉法に基づいて養育をお願いする制度です。
子どもの養育に理解と熱意、豊かな愛情をお持ちの方を里親として登録しています。
| 日時 | 9月4日(金曜日)18時から20時30分 |
|---|---|
| 場所 | SSプラザせんだい |
| 問合先 |
川内歴史資料館臨時休館
| 内容 | 特別展展示設営のため、7月28日(火曜日)は臨時休館します。 |
|---|---|
| 問合先 | 川内歴史資料館 |
| 電話番号 | (20)2344 |
水辺の活動を楽しむために
水辺で楽しく安全に活動するために、次のことに気を付けましょう。
- 水辺で遊ぶ前に、天気予報を確認しよう
- 水辺で遊ぶときは、子どもだけで行かない、一人で行かない、ライフジャケットを着よう
- 溺れている人がいたら、飛び込まず助けを呼ぼう
- 水に落ちたら、慌てず、浮いて助けを待とう
| 問合先 | 本庁文化スポーツ課スポーツグループ(内線6331) |
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高齢者見守り確認機器 導入費用の一部を補助します
令和8年度からの新規事業!
| 内容 | 本市に居住する高齢者と別の居宅で生活している親族を対象に、高齢者の見守り確認機器(日常の安否を確認できる機器)の導入費用の一部を補助します。 |
|---|---|
| 補助金 | 補助率=補助対象経費の合計額の2分の1の額 (注意)上限2万円 (注意)補助金交付決定前に購入された分は対象外となります。 |
| 対象 | 本市に居住する高齢者と別の居宅で生活している親族 (注意)対象高齢者1人につき1回限りの交付 ①から③の全てを満たす高齢者 ①本市に住所を有し、かつ、本市に居住し在宅で生活していること。 ②65歳以上の単身世帯又は65歳以上の者のみからなる世帯に属していること。 ③緊急通報装置の貸与を受けていないこと。 |
(注意)申請方法など詳しくは、市ホームページをご確認ください。
| 問合先 | 高齢・障害福祉課 高齢者福祉グループ(内線1322) |
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