近年、急激に進行する人口減少や社会的ニーズ、産業構造の変化に伴い、本市においても空家が増加しています。
適切な管理が行われていないまま放置されている状態の空家は、老朽化などによる倒壊や不法投棄による公衆衛生の悪化など、市民生活に悪影響を及ぼしています。
空家の管理は、所有者等(所有者が亡くなっている場合は、その相続人全員)の責任で行うことが原則です。

適切に管理されていない場合、法に基づく措置の対象に!
周辺への悪影響が著しい空家などは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市が「特定空家等」または「管理不全空家等」に認定します。
このような状態になる前に、早めの対処が重要です。
(注意)空家等から隣地への樹木の越境なども、空家等の管理が重要な課題です。このような問題は民有地間の問題のため、個人の間で解決していただくことが原則です。
危険な空家の発生を抑えるためには
1 早めの対策と適切な管理
空家を適切に管理するための市の制度や相談窓口を紹介しています。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
2 空家バンクに登録する
空家バンクに登録すると、空家を「売りたい人」と「買いたい人」両方にメリットがあり、上手に活用することができます。
3 解体する
利活用の予定がない、維持管理が大変などの理由があるときは、解体することも1つの選択肢です。本市では、解体費用を支援する補助金があります。
今年度から増額!危険な空家の解体費用を助成します
老朽化した空家の倒壊や瓦の落下などにより、周辺住家や通行人に被害が出る事故も発生しています。そのような事故が起こる前に、早めの対策が必要です。
本市では、危険廃屋等解体撤去促進事業として、空家の所有者による自主的な解体を促進するため、周辺に危険を及ぼす危険廃屋などの解体費用の一部に補助金を交付します。
補助内容
| 危険廃屋(本土圏域) | 補助率=3分の1 補助上限額=35万円 |
|---|---|
| 景観支障廃屋(甑島圏域) | 補助率=2分の1 補助上限額=50万円 |
(注意)緊急的な危険度が高い住宅については、さらに補助上限額に10万円を加算します。
補助金の申請には、補助金の対象の可否、危険度の判定について、市職員による事前の現地調査を受ける必要があります。まずは建築住宅課までお電話でご相談ください。
問合先
建築住宅課空き家政策グループ(内線3635、3636)