目次
軽自動車税の免除申請
| 申込期間 |
5月1日(金曜日)から6月1日(月曜日) |
|---|---|
| 対象 |
身体障害者手帳、療育手帳(A1、A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)、戦傷病者手帳のいずれかの交付を受けている方 |
| 準備するもの |
(注意)同証明書は、本庁高齢・障害福祉課で発行します。ただし、戦傷病者手帳をお持ちの方は、県社会福祉課で発行します。 |
| 申込方法 |
本庁2階税務課、各支所、甑島振興局に備え付けの申請書に必要事項を記入し、直接 |
| 問合先・申込先 |
本庁税務課税制グループ(内線2221、2222)または各支所、甑島振興局 |
市の施設使用料減免 高齢者団体は申請を
| 内容 |
高齢者の健康増進などを図るため、高齢者団体が健康増進や介護予防活動が可能な高齢者福祉施設、体育施設など使用する場合の使用料減免の申請 |
|---|---|
| 対象 |
市内に住所を有し、会員が10人以上(うち60歳以上の高齢者がおおむね4分の3以上)で、高齢者の健康増進および介護予防に役立つ活動を行う次の団体 ①高齢者クラブ連合会および同連合会に所属する単位高齢者クラブ (注意)減免割合は、①=全額免除、②=5割減額 |
| 申込期間 | 施設利用の1週間前まで |
| 準備するもの |
申請者の身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) |
| 申込方法 |
本庁高齢・障害福祉課または各支所、甑島振興局、各市民サービスセンターに備え付けの申請書に必要事項を明記の上、直接 (注意)申請内容を審査し、減免が適当と認めた団体には「高齢者団体認定書」を交付します。公共施設の使用申し込みの際に、必ず提示してください。 |
| 問合先・申込先 |
本庁高齢・障害福祉課高齢者福祉グループまたは各支所、甑島振興局 |
令和7年度にパブリックコメントを実施した計画策定・改定の状況
市では、主要な計画や指針を立案する過程において、広く市民の皆さんに意見を募集し、寄せられたご意見を参考に計画などの決定を行い、併せて市の考え方も公表するパブリックコメント(市民意見公募手続き)を行っています。
令和7年度に実施したパブリックコメントでは、市民の皆さんから頂いたご意見を踏まえ、以下の14計画を策定・改定しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。
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| No. | 計画名 | 所管課 |
|---|---|---|
| 1 | 薩摩川内市国土強靱化地域計画 | 未来政策部企画政策課 |
| 2 | 薩摩川内市過疎地域持続的発展計画 | |
| 3 | 薩摩川内市辺地総合整備計画 | |
| 4 | 第3次薩摩川内市 男女共同参画基本計画 |
未来政策部コミュニティ課 |
| 5 | 第3次薩摩川内市配偶者等からの 暴力の防止及び被害者支援計画 |
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| 6 | 薩摩川内市こども計画 | 福祉こども部こども家庭課 |
| 7 | 薩摩川内市健康づくり計画(第3次) | 健康保険部市民健康課 |
| 8 | 第2期薩摩川内市スポーツ推進計画 | 経済シティセールス部文化スポーツ課 |
| 9 | 薩摩川内市公園施設長寿命化計画 | 建設部都市整備課 |
| 10 | 薩摩川内市公営住宅等長寿命化計画 | 建設部建築住宅課 |
| 11 | 薩摩川内市建築物耐震改修促進計画 | |
| 12 | 薩摩川内市空家等対策計画 | |
| 13 | 薩摩川内市水道事業経営戦略 | 水道局上水道課 |
| 14 | 薩摩川内市簡易水道事業経営戦略 |
ゴールデンウイーク無料開館
| 日時 | 4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日) |
|---|---|
| 問合先 |
こどもの読書週間
親子でさまざまな本を読み、読書の楽しさを実感しましょう。
| 日時 | 4月23日(木曜日)から5月12日(火曜日) |
|---|---|
| 問合先 |
中央図書館 (22)3542 |
文化薩摩川内発刊
市民の皆さんに投稿いただいた随想・短歌などを掲載した、文化薩摩川内第21号を販売しています。
| 場所 | 中央図書館 |
|---|---|
| その他 |
販売価格=500円(現金のみ) |
| 問合先 |
中央図書館 (22)3542 |
住宅などに関する各種補助金制度
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| 補助金 | 補助対象者 | 補助対象工事など | 補助率・金額 | 受付期間・注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| ①既存住宅改修環境整備事業補助金 |
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定員
(注意)ただし、受付期間中に予算の範囲を超えた場合は、抽選(通常枠のみ) 申込期間 申込方法 |
| ②危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金 |
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補助率=2分の1 上限額=20万円 |
定員 申込期間 |
| ③木造住宅耐震診断・改修工事補助金 |
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【耐震診断】
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【耐震診断】 定員 【耐震改修工事】 定員 |
| ④がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
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次のいずれかに該当する危険住宅に、本人または親族が継続して居住していること
(注意)防災工事が完了している場合は対象外 |
危険住宅の除却費(実費) 安全な住宅の建設、購入および改修、土地取得および敷地造成に伴う借入に係る利息相当額
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申込期間 |
| 問合先・申込先 |
本庁建築住宅課建築指導グループ(内線3642、3643) |
|---|
横にスライドしてご覧いただけます。
| 補助金 | 補助対象者 | 補助対象工事など | 補助率・金額 | 受付期間・注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 危険廃屋等解体撤去促進事業補助金 | ・市内に所在する危険廃屋などの所有者や、所有者から委任を受けた方など ・市税を滞納していない方 |
・工事に要する費用(消費税などを含む)が30万円以上で、解体工事の資格を持つ市内の業者に依頼する工事 | 危険廃屋 補助率=3分の1 上限額=35万円 景観支障廃屋(甑島エリア) 補助率=2分の1 上限額=50万円 (注意)緊急的な危険度の高い住宅は上限額に10万円加算 |
定員 申込期間 |
| 問合先・申込先 |
本庁建築住宅課空き家政策グループ(内線3635、3636) |
|---|
(注意)補助金額に1000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
(注意)いずれの補助金についても、交付決定前に工事などの事業に着手した場合は、補助金は交付されません。
(注意)詳細は、各制度記載の市ホームページまたは問合先へお問い合わせください。