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お知らせ 2026年04月01日更新
お知らせ

お知らせ(2026年4月通常版)

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お知らせ(2026年4月通常版)

軽自動車税の免除申請

申込期間

5月1日(金曜日)から6月1日(月曜日)

対象

身体障害者手帳、療育手帳(A1、A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)、戦傷病者手帳のいずれかの交付を受けている方
(注意)障害区分(級)、車の名義などによっては、免除の対象にならない場合があります。
(注意)すでに免除を受けている方で免除の条件を満たさなくなった場合は、速やかにお問い合わせください。
(注意)すでに免除を受けている方で、同じ軽自動車を使用し、障害等級などが申請時と変更がない方は、申請の必要はありません。

準備するもの
  • 令和8年度軽自動車税納税通知書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  • 運転免許証(申請者および運転者)
  • 車検証(自動車検査証記録事項を含む)
  • 生計同一証明書(身体障害などのある方と生計同一の方が、身体障害などのある方の通院・通学などを目的として軽自動車を使用する場合に必要)

(注意)同証明書は、本庁高齢・障害福祉課で発行します。ただし、戦傷病者手帳をお持ちの方は、県社会福祉課で発行します。

申込方法

本庁2階税務課、各支所、甑島振興局に備え付けの申請書に必要事項を記入し、直接

問合先・申込先

本庁税務課税制グループ(内線2221、2222)または各支所、甑島振興局

市の施設使用料減免 高齢者団体は申請を

内容

高齢者の健康増進などを図るため、高齢者団体が健康増進や介護予防活動が可能な高齢者福祉施設、体育施設など使用する場合の使用料減免の申請

対象

市内に住所を有し、会員が10人以上(うち60歳以上の高齢者がおおむね4分の3以上)で、高齢者の健康増進および介護予防に役立つ活動を行う次の団体

①高齢者クラブ連合会および同連合会に所属する単位高齢者クラブ
②任意の高齢者団体

(注意)減免割合は、①=全額免除、②=5割減額
(注意)原則10人以上の利用
(注意)エアコンなど付属設備の使用料は減免対象外

申込期間 施設利用の1週間前まで
準備するもの

申請者の身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

申込方法

本庁高齢・障害福祉課または各支所、甑島振興局、各市民サービスセンターに備え付けの申請書に必要事項を明記の上、直接

(注意)申請内容を審査し、減免が適当と認めた団体には「高齢者団体認定書」を交付します。公共施設の使用申し込みの際に、必ず提示してください。

問合先・申込先

本庁高齢・障害福祉課高齢者福祉グループまたは各支所、甑島振興局

令和7年度にパブリックコメントを実施した計画策定・改定の状況

市では、主要な計画や指針を立案する過程において、広く市民の皆さんに意見を募集し、寄せられたご意見を参考に計画などの決定を行い、併せて市の考え方も公表するパブリックコメント(市民意見公募手続き)を行っています。

令和7年度に実施したパブリックコメントでは、市民の皆さんから頂いたご意見を踏まえ、以下の14計画を策定・改定しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。

横にスライドしてご覧いただけます。

No. 計画名 所管課
1 薩摩川内市国土強靱化地域計画 未来政策部企画政策課
2 薩摩川内市過疎地域持続的発展計画
3 薩摩川内市辺地総合整備計画
4 第3次薩摩川内市
男女共同参画基本計画
未来政策部コミュニティ課
5 第3次薩摩川内市配偶者等からの
暴力の防止及び被害者支援計画
6 薩摩川内市こども計画 福祉こども部こども家庭課
7 薩摩川内市健康づくり計画(第3次) 健康保険部市民健康課
8 第2期薩摩川内市スポーツ推進計画 経済シティセールス部文化スポーツ課
9 薩摩川内市公園施設長寿命化計画 建設部都市整備課
10 薩摩川内市公営住宅等長寿命化計画 建設部建築住宅課
11 薩摩川内市建築物耐震改修促進計画
12 薩摩川内市空家等対策計画
13 薩摩川内市水道事業経営戦略 水道局上水道課
14 薩摩川内市簡易水道事業経営戦略

ゴールデンウイーク無料開館

日時 4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)
問合先

こどもの読書週間

親子でさまざまな本を読み、読書の楽しさを実感しましょう。

日時 4月23日(木曜日)から5月12日(火曜日)
問合先

中央図書館 (22)3542

文化薩摩川内発刊

市民の皆さんに投稿いただいた随想・短歌などを掲載した、文化薩摩川内第21号を販売しています。

場所 中央図書館
その他

販売価格=500円(現金のみ)

問合先

中央図書館 (22)3542

住宅などに関する各種補助金制度

横にスライドしてご覧いただけます。

補助金 補助対象者 補助対象工事など 補助率・金額 受付期間・注意事項
①既存住宅改修環境整備事業補助金
  • 本市に住所を有する方
  • 改修工事を行う住宅に居住している所有者
  • 市税を滞納していない方
  • 住宅の機能の維持および向上のために行う改修(増築を含む)で、工事に要する費用(消費税などを含む)が、20万円以上の工事で、市に登録されている市内の業者に依頼する工事
  • 省エネ等枠(省エネ性能、生活環境および耐震性の向上、防災対策、バリアフリー工事などの工事費が過半のもの)
     補助率=5分の1
     上限額=20万円
  • 通常枠
     補助率=5分の1
     上限額=15万円

定員

  • 省エネ等枠=100件程度
  • 通常枠=65件程度

(注意)ただし、受付期間中に予算の範囲を超えた場合は、抽選(通常枠のみ)

申込期間
5月12日(火曜日)から25日(月曜日)
(注意)土曜日、日曜日を除く

申込方法
直接、送付

②危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金
  • 市内に所在する危険ブロック塀などの所有者や、所有者から委任を受けた方
  • 市税を滞納していない方
  • 解体工事の資格を持つ市内の業者に依頼する工事
  • 道路などに面し、かつ高さが1m以上の危険なブロック塀などを解体撤去する工事
補助率=2分の1
上限額=20万円

定員
先着4件程度

申込期間
4月20日(月曜日)から
(注意)市職員による事前の判定が必要です。

③木造住宅耐震診断・改修工事補助金
  • 耐震診断または耐震改修工事を行う木造住宅の居住者または所有者
  • 市税を滞納していない方
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋および共同住宅で、2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造住宅の耐震診断または耐震改修工事

【耐震診断】
 補助率=3分の2
 上限額=13万6000円


【耐震改修工事】
 補助率=10分の8
 上限額=115万円

【耐震診断】
申込期間
4月20日(月曜日)から9月30日(水曜日)

定員
先着3棟程度

【耐震改修工事】
申込期間
5月12日(火曜日)から9月30日(水曜日)

定員
先着2棟
(注意)次年度に予定している方についても、9月末日までにご相談ください。

④がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
  • 安全な所へ移転し、危険住宅を除却される方
  • 前記を行い、居住者または親族が金融機関からの借り入れを行って、移転先の住宅建設、購入または改修をされる方(利息補給を受ける場合)
  • 市税を滞納していない方

次のいずれかに該当する危険住宅に、本人または親族が継続して居住していること

  • がけ上、がけ下に建っている昭和46年8月31日以前に建築された住宅
  • 災害危険区域内(急傾斜地崩壊危険区域)または土砂災害特別警戒区域内に建つ住宅

(注意)防災工事が完了している場合は対象外

危険住宅の除却費(実費)
 上限額=3万3000円/㎡
動産移転費(実費)
 上限額=97万5000円

安全な住宅の建設、購入および改修、土地取得および敷地造成に伴う借入に係る利息相当額

  • 建設、購入および改修費
     上限額=465万円
  • 土地取得費
     上限額=206万円
  • 敷地造成費
     上限額=60万8000円

申込期間
随時
(注意)予算の調整が必要となりますので、移転を実施する前の年度の9月末日までにご相談ください。

問合先・申込先

本庁建築住宅課建築指導グループ(内線3642、3643)

横にスライドしてご覧いただけます。

補助金 補助対象者 補助対象工事など 補助率・金額 受付期間・注意事項
危険廃屋等解体撤去促進事業補助金 ・市内に所在する危険廃屋などの所有者や、所有者から委任を受けた方など
・市税を滞納していない方
・工事に要する費用(消費税などを含む)が30万円以上で、解体工事の資格を持つ市内の業者に依頼する工事 危険廃屋
 補助率=3分の1
 上限額=35万円
景観支障廃屋(甑島エリア)
 補助率=2分の1
 上限額=50万円
(注意)緊急的な危険度の高い住宅は上限額に10万円加算

定員
先着50件程度

申込期間
4月20日(月曜日)から
(注意)市職員による事前の判定が必要です。

問合先・申込先

本庁建築住宅課空き家政策グループ(内線3635、3636)

(注意)補助金額に1000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
(注意)いずれの補助金についても、交付決定前に工事などの事業に着手した場合は、補助金は交付されません。
(注意)詳細は、各制度記載の市ホームページまたは問合先へお問い合わせください。

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