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2026年04月05日更新

5月は消費者月間です

# 講座 # トラブル
5月は消費者月間です

1987(昭和62)年、消費者保護基本法制定20周年を記念して、毎年5月が「消費者月間」と定められました。

近年、本市でも「訪問販売」や「電話勧誘販売」、「通信販売」などで、悪質な手口による契約トラブルの相談が多く寄せられています。

主な悪質商法

①点検商法
「無料点検します」と言って一方的に点検し、「屋根の瓦がずれていて危険だ」などと不安をあおり、工事契約の締結を迫ったり高額な商品を売り付けたりする手口。
②送り付け商法
頼んでもいない商品を送りつけ、受け取った以上支払わなければならないと勘違いさせ、代金を支払わせようとする手口。
③催眠商法(SF商法)
日用品の大安売りなどを名目に人を集め、会場内を異様な雰囲気に盛り上げ、冷静な判断ができない状態にして高額な商品を売り付ける手口。
④内職商法
「1日数時間の仕事で月収数十万円」などと魅力のある内容の広告やダイレクトメールで内職を募集し、高額なマニュアルを売り付けたり、高額な会員登録料などを請求したりする手口。

「おかしいな」、「困ったな」と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
専門的な知識と経験を持つ相談員が、トラブルを解決するため、助言や情報の提供を行います。また相談者と事業者の間に入って、トラブルを解決するために仲介を行います。お困りの際は、市消費生活センター (23)0808 へお問い合わせください。

出前講座のお知らせ

10人以上の団体、グループなどを対象に、消費生活に関する出前講座を開催しています。
(注意)日程、内容などの詳細や申し込みは、以下の問合先までお問い合わせください。

令和8年度の消費者月間テーマ「見えない仕組み〜AI時代の消費力を高めるために〜」

デジタル技術の利活用が進む中、安心してサービスを利用するためには、情報の仕組みや特性を正しく理解することが重要です。デジタル技術や情報提供の仕組みに関する基礎的な知識を身に付け、消費力を高めていきましょう。

問合先

本庁福祉政策課生活相談グループ

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