屋外広告物とは
屋外広告物とは、建物の壁や屋上、道路沿いなどに設置される看板やポスターなどのことです。お店の案内やイベント告知など、私たちの生活に身近な存在です。
しかし、設置の仕方によっては、まちの景観を損ない、落下などの事故につながることもあります。
こうしたことを防ぐために、鹿児島県屋外広告物条例でルールが定められています。

鹿児島県屋外広告物条例ルールの概要
- 屋外広告物を「表示できる場所」と「表示できない場所」があります。
- 場所によって表示できる大きさや高さが異なります。
- 場所にかかわらず、表示が禁止されている物件(禁止物件)があります。
- 著しい色あせや塗料の剥がれがあるもの、老朽化して倒壊、落下の恐れがあるものは設置できません。

本市の取り組み
本市では、定期的に違反広告物の指導や撤去を行っています。特に、毎年9月1日から10日は国土交通省が設定する屋外広告物適正化旬間に併せて、市は国・県の道路管理部局、警察、九州電力株式会社、NTT西日本株式会社と協力し、違反広告物の指導や撤去を行っています。
【禁止物件への違反指導枚数の推移】
| 年度 | 違反指導枚数 |
|---|---|
| 令和3年度 | 166 |
| 令和4年度 | 185 |
| 令和5年度 | 195 |
| 令和6年度 | 86 |
| 令和7年度 | 63 |
【令和7年度違反枚数内訳】

広告物の表示が禁止されている物件への違反広告物の傾向
違反指導枚数は令和5年度をピークに減少傾向です。また、令和7年度の内訳を見ると、はり札が68.3%と最も多く、次いでのぼり旗が30.2%となっています。これは、はり札やのぼり旗が低コストで設置が容易であるためと考えられます。
違反指導枚数は減少していますが、禁止物件であることの認識不足も設置の要因として考えられるため、今後も継続的な指導を行っていきます。
屋外広告物を表示する場合、市の許可が必要です
新たに屋外広告物を表示する場合や既に表示してある広告物を更新・変更する場合は、事前に市の許可が必要です。
ただし、自分の店舗や事業内容を知らせる広告物を、その店舗や事業所内に表示・設置する場合は屋外広告物の大きさなどにより手続きが不要となる場合もあります。
屋外広告物を表示・設置する際は、問合先に事前にご相談ください。
問合先
本庁都市整備課都市計画・景観グループ(内線3411)