7月中旬に新しい資格確認書もしくは資格情報のお知らせと後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
後期高齢者医療制度とは
現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、将来にわたり、高齢者の方に安定した医療サービスを提供することを目的としています。
対象となる方
▼75歳以上の方
▼65歳以上75歳未満の方で、一定の障害があり、加入を希望する方
資格確認書の更新について
年齢やマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用状況に応じて、資格確認書もしくは資格情報のお知らせを7月中旬に送付します。
届きましたら中身のご確認をお願いします。
医療機関のかかり方について
資格確認書と資格情報のお知らせでは、医療機関などの受診方法が次のとおりになります。
1 資格確認書が届いた方
今までどおり、資格確認書を医療機関などの窓口でご提示ください。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証での受診もできます。
2 資格情報のお知らせが届いた方
原則として、資格確認書は交付されません。
マイナ保険証を医療機関などの窓口でご提示ください。
なお、要配慮者(介助者の同行が必要で、マイナ保険証での確認が困難な方)については、申請により、資格確認書を交付します。
要配慮者申請に必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付き公的身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
・要配慮者であることが分かる書類
詳しくは、市役所または各支所の窓口へご相談ください。
(表1)年齢別(注意)に交付される証の種類
横にスライドしてご覧いただけます。
| 交付要件 | 84歳以下の方 | 85歳以上の方 |
|---|---|---|
|
マイナ保険証を直近1年間において 6回以上利用し、かつ直近3か月に おける利用実績のある方
|
資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
| 上記以外 | 資格確認書 |
(注意)令和8年8月1日時点の年齢
マイナ保険証を使うことで
・お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられます
・高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
保険料について
納付方法は大きく分けて次の2種類です。詳しくは、送付する保険料額決定通知書をご確認ください。
特別徴収(年金からの天引き)
年金から自動的に保険料を天引きする納付方法を特別徴収といいます。後期高齢者医療制度加入の方は、原則として年金天引きで納めます。
(注意)この方法による支払いの場合は、手続きの必要はありません。ただし、年金天引きが始まるまでの一定期間は、納付書により納めていただく期間が発生します。なお、年金天引きの開始時期などについては、文書でお知らせします。
普通徴収(納付書や口座振替)
市役所から自宅に郵送された納付書や金融機関への手続きによる口座振替で保険料を支払う納付方法を普通徴収といいます。
(注意)年齢到達や転入などにより、新たに後期高齢者医療の対象になった方などが対象です。
(表2)普通徴収の納期
横にスライドしてご覧いただけます。
| 期別 | 納期限 | |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年 | 7月31日(金曜日) |
| 第2期 | 8月31日(月曜日) | |
| 第3期 | 11月2日(月曜日) | |
| 第4期 | 11月30日(月曜日) | |
| 第5期 | 令和9年 | 2月1日(月曜日) |
| 第6期 | 3月1日(月曜日) | |
決定通知書が届いたら、まず確認!
保険料の納付方法について、『今までどおり年金から引かれるだろう』、『口座振替されるだろう』と思われていませんか。
所得の変更や世帯構成の変更などにより、納付方法が変わる場合があります。
決定通知書が届いたら、封筒に納付書が入っていないか、必ず確認してください。
保険料率
後期高齢者医療保険では、皆さんの医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料の見直しをしています。また、今年度より、少子化対策の新たな財源を確保するため、全世代の公的医療保険に加入している方が対象となる「子ども・子育て支援金」が保険料に加算されます。
令和8年度保険料率は次のとおりです。
令和8年度保険料率
横にスライドしてご覧いただけます。
| 内訳 | 医療分 |
子ども・子育て 支援金分 |
|
|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | 新規 | |
| 均等割額 | 59,900円 | 69,800円 | 1,400円 |
| 所得割率 | 11.72% | 11.72% | 0.25% |
| 限度額 | 80万円 | 85万円 | 2万1,000円 |
保険料の計算方法
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
個人ごとの保険料の計算方法

(注1)前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
(注2)令和9年度の子ども・子育て支援金分の保険料は、令和8年度に決定します。
保険料の軽減
保険料は、所得に応じて軽減される場合や被扶養者であった方への特例措置として軽減される場合があります。
① 所得が低い方への「均等割額」の軽減措置
同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計に応じて均等割額が軽減されます。
軽減措置の例
横にスライドしてご覧いただけます。
|
同一世帯内の被保険者および 世帯主の軽減判定所得金額 (注意1)の合計 |
軽減割合 | 軽減後保険料 |
|---|---|---|
| 43万円(注意2)以下 | 7.2割軽減(医療分) 7割軽減(子ども分) |
19,500円(医療分) 400円(子ども分) |
|
43万円(注意2)+31万円 ×(被保険者数)以下 |
5割軽減 | 34,900円(医療分) 700円(子ども分) |
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43万円(注意2)+57万円 ×(被保険者数)以下 |
2割軽減 | 55,800円(医療分) 1,100円(子ども分) |
(注意1)軽減判定所得金額は、総所得金額などから公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
(注意2)同一世帯内の被保険者および世帯主で、給与所得者等を有する方が2人以上いる場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。なお、給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。
② 被扶養者だった方の軽減
被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
(注意)①の所得の低い方の軽減措置に該当する方は、軽減割合の大きい方が優先となります。
後期高齢者医療制度について詳しくは、市ホームページをご覧ください。