国民年金保険料を未納のままにしていると、年金額に反映されないだけでなく、(注意)受給資格期間にも算入されません。老齢年金やいざという時の障害年金、遺族年金を受給できなくなる場合があります。このような事態を防ぐため、経済的な理由により保険料の納付が難しい場合は「免除・納付猶予」制度を利用しましょう。
▶国民年金の加入対象者=20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の方など
(注意)年金を受け取るために必要な加入期間
| 国民年金保険料の納付が難しい場合に知ってほしい5つの制度 |
①「申請免除」制度
収入の減少や失業などにより、保険料の納付が経済的に難しい場合、保険料の全額または一部を免除
②「納付猶予」制度
50歳未満の方(学生以外)で、保険料の納付が経済的に難しい場合、保険料の納付を猶予
③「学生納付特例」制度
20歳以上の学生で、前年所得が基準以下の場合は、在学期間中の保険料の納付を猶予
④「産前産後免除」制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料を免除
令和8年10月からスタート ⑤「育児免除」制度
子ども(実子、養子)を育てている方(父母、養父母)が、申請することで子どもが1歳になる誕生日の前月まで保険料を免除
(注意)「産前産後免除」制度および「育児免除」制度において免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金受給額に反映
インターネットを利用して、国民年金に関する申請・届出をすることができます
問合先・申請先
- 本庁保険年金課国民年金グループ(内線2821)または各支所、甑島振興局
- 川内年金事務所 (22)5276