「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」により、地方公共団体は、毎年度決算に基づき、財政の健全性に関する指標(健全化判断比率、資金不足比率)の算定を行い、監査委員の意見を付して議会に報告し、公表することになっています。
本市の令和6年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率はいずれも早期健全化基準または財政再生基準を下回っていますが、厳しい財政状況に変わりはなく、引き続き行財政改革を進めていく必要があります。
健全化判断比率
健全化判断比率は、市の財政状況の健全度を表す指標です。
各指標と基準および本市の状況
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| 指標名 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容 |
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率 | 全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率 | 一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模に対する比率 (3ヵ年平均) | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 | |
| 対象範囲 |
一般会計等 | 全会計 | 一般会計等 | 一般会計等 | |
| 本市 | 令和6年度決算 |
― | ― | 6.6% | ― |
| 令和5年度決算 |
― | ― | 7.3% | ― | |
| 財政健全化法に基づく基準 (令和6年度) | 早期健全化基準 | 11.81% | 16.81% | 25.0% | 350.0% |
| 財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% | ||
(注意)赤字額がない場合は「―」と記載しています。
会計別資金不足比率
資金不足比率は、市が経営する公営企業の経営状況の健全度を表す指標です。
公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率
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| 指標名 | 資金不足比率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率 | |||||
| 会計名 | 温泉給湯事業 | 浄化槽事業 | 水道事業 | 簡易水道事業 | 下水道事業 | |
| 本市 | 令和6年度決算 |
― | ― | ― | ― | ― |
| 令和5年度決算 |
― | ― | ― | ― | ― | |
| 財政健全化法に基づく基準 (令和6年度) | 経営健全化基準 | 20.0% | ||||
(注意)本市の資金不足比率は、資金不足額がないため「―」と記載しています。
健全化判断比率などの算定対象範囲
健全化判断比率の各項目と資金不足比率の算定対象範囲を各会計の項目に照らしたものです。

用語解説
標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模
事業規模
地方公営企業における料金収入などの営業収益の規模
早期健全化基準(イエローカード)
自主的な改善努力による財政健全化の基準
健全化判断比率の4つの指標全てに設けられており、一つでもその基準を超える場合は、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
財政再生基準(レッドカード)
国などの関与による確実な再生の基準
健全化判断比率のうち、将来負担比率を除く3つの指標について設けられており、一つでもその基準を超える場合は、「財政再生計画」を定めなければなりません。
財政状況が危うくなった時点で早期健全化基準(イエローカード)で警告を与え、その自治体自らが財政再建できないことが明確になれば、財政再生基準(レッドカード)により、国などの関与のもとで財政再建に取り組むといった制度です。いずれも数値が大きいほど財政状況が悪いことを示します。
経営健全化基準
自主的かつ計画的に公営企業の健全化を図るべき基準
資金不足比率について定められた数値であり、経営健全化基準以上である場合には、「経営健全化計画」を定めなければなりません。
問合先
本庁財政課財政グループ(内線4722)